人権に関する基本方針
- 制定日
- 2023年4月27日
- 最終改訂日
- 2025年4月24日
当社は、持続可能な地域社会の実現を図るうえで、人権の尊重が重要な基盤であると認識し、「国際人権章典」「ビジネスと人権に関する指導原則」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」「子どもの権利とビジネス原則」等の人権に関する国際規範を支持し尊重するとともに、それに則った事業運営を推進しています。
1.適用範囲
本方針は、当社のすべての役員と従業員に適用します。また、すべてのビジネスパートナーに対して、本方針の支持と実践を期待し、共に人権尊重を推進できるよう継続的に働きかけます。
2.適用法令の遵守と人権の尊重
当社は、事業活動を行うすべての国の法令を遵守します。また、当社は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき人権を尊重し、国内法の他、確立された国際人権規範が存在する場合には、当該国際的な人権原則を最大限尊重するための方法を追求してまいります。
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差別の禁止
あらゆる差別の解消に取り組み、人種、国籍、出身地、性別、性自認、性的指向、年齢、障がい、宗教、信条、経歴などによる差別や個人の尊厳を損なう行為をおこないません。
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強制労働・児童労働の禁止
強制労働や、債務労働を含む拘束による労働、年季奉公労働や囚人労働、奴隷や人身売買を利用した労働を禁止します。また、児童労働を認めず、すべての企業活動において、法定の最低就業年齢を遵守します。
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ハラスメント行為の禁止
セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントといった相手の人格や尊厳を侵害する言動により肉体的・精神的な苦痛を与える行為を一切禁止し、差別的偏見に基づく言動のない安心で働きやすい職場環境の確保に取り組みます。
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労働安全衛生
「36協定」などの労使協定や各国・地域の法令を遵守するとともに、時間外勤務の削減および過重な労働を抑制すると共に、安全で健康的な職場環境をつくります。
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最低賃金を超える賃金の支払い
最低賃金法のほか、各種現地法令に定められた最低賃金を上回る賃金を支払います。
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団体交渉権の尊重
国際労働基準に則り、結社の自由と団体交渉の権利を尊重します。
3.モニタリングと救済・是正
人権方針の順守状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて改善します。
また、当社の事業活動が、人権に関する負の影響を引き起こした、或いは関与が明らかになった場合、適切な手続き・対話・協議を通じてその是正に取り込みます。具体的には、従業員が人権を侵害された若しくは人権を侵害する事例を認識した場合に、「内部通報制度」を活用することにより、通報者の秘密保持や情報の取り扱いに十分に注意することで通報者の保全を図りつつ、人権に関するリスクを迅速に認識し、速やかに対処する体制を整備します。
4.教育・啓発
当社は、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、社内外に浸透するよう、全ての役員及び従業員を対象に、適切な教育と研修を実施することにより、人権の啓発に取り組みます。
以上